決算業務は会社にとって大切な仕事のひとつです。決算業務を過不足なく行うためには、年間の経理スケジュールを意識しておく必要があります。
本記事では、決算を中心とした年間の経理スケジュールを一覧表にして解説します。
決算業務とは?
決算業務とは、会社の収益や費用を計算した金額を決算書類にまとめるまでの一連の工程を意味します。決算を行うことで会社の経営状況を確認できますし、決算で明らかになった状況をもとに、次年度の経営について考えられます。決算は会社の今後を決める重要な資料なのです。
また、決算業務の重要性は先にお伝えしたとおりですが、日々の経理作業が滞りなく実施されることがとても大切です。そのために、年間の経理スケジュールを把握することが必須でしょう。
年間の経理スケジュール一覧表
年間スケジュールは決算時期によって異なりますが、ここでは3月決算と12月決算の場合の年間経理スケジュールを一覧表にしてご紹介します。経理作業をする際の参考にしてください。
【3月決算の場合】
月 | 業務内容 |
---|---|
4月 | ・決算作業(決算整理仕訳、財務諸表作成など) ・固定資産税の納付(第1期) |
5月 | ・法人税、地方法人税、法人事業税の確定申告および納付 ・消費税の確定申告および納付 ・自動車税の納付 |
6月 | |
7月 | ・固定資産税の納付(第2期) ・労働保険の年度更新(6月でもよい) ・月額算定基礎届の提出 ・源泉所得税の納付(納期特例)*1 |
8月 | ・消費税の中間申告および納付(年3回の場合)*2 |
9月 | |
10月 | |
11月 | ・法人税、地方法人税、法人事業税の中間申告および納付 ・消費税の中間申告および納付(年3回の場合) |
12月 | ・年末調整 ・固定資産税(第3期)納付 |
1月 | ・決算作業(決算整理仕訳、財務諸表作成など) ・償却資産の申告 ・法定調書等の提出 ・総括表の提出 ・源泉所得税の納付(納期特例) |
2月 | ・固定資産税の納付(第4期) ・消費税の中間申告および納付(年3回の場合) |
3月 | ・棚卸 |
*1 納期特例を適用していない企業は、毎月源泉所得税を納付する必要があります。
*2 消費税の中間申告回数は消費税の納税額によって異なります。
【12月決算の場合】
月 | 業務内容 |
---|---|
1月 | ・償却資産の申告 ・法定調書等の提出 ・総括表の提出 ・源泉所得税の納付(納期特例) |
2月 | ・固定資産税の納付(第4期) ・法人税、地方法人税、法人事業税の申告および納付 ・消費税の申告および納付 |
3月 | |
4月 | ・固定資産税の納付(第1期) |
5月 | ・自動車税の納付 ・消費税の中間申告(年3回の場合) |
6月 | |
7月 | ・固定資産税の納付(第2期) ・労働保険の年度更新 ・月額算定基礎届の提出 ・源泉所得税の納付(納期特例) |
8月 | ・法人税、地方法人税、法人事業税の中間申告および納付 ・消費税の中間申告および納付 |
9月 | |
10月 | |
11月 | ・消費税の中間申告および納付 |
12月 | ・年末調整 ・固定資産税納付(第3期) |
決算が申告期限に間に合わない場合
基本的に法人は、決算の日から2か月以内に申告をおこなわなければなりません。仮に申告期限に間に合わない場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があります。
やむを得ず申告期限に間に合わない場合、申告期限の延長ができる場合があります。例えば、定款の定めにより事業年度終了後2か月以内に株主総会が終了しておらず、決算が確定しないケースです。
なお、納期限は延長されず、2か月以内に納付しなければ利子税がかかってきます。したがって、原則見込みで納付することになります。
まとめ
年間をとおしての決算スケジュールを把握することはとても重要です。自社の決算期に合わせた年間スケジュールを意識して、業務をおこなっていきましょう。
もし決算スケジュールに関して困りごとがある場合には、 【決算直前・無申告おまかせサポート】に、いつでもお問い合わせください。