「繁忙期と決算時期が重なってしまった」「資金繰りを改善したい」などの理由で、会社決算期の変更を検討する方もいるのではないでしょうか。
今回は、会社の決算期は変更できるのかについてや変更時に必要な手続きについて解説します。
会社設立後も決算期の変更はできる
会社の決算期は、設立後も自由に変更できます。会社設立当初は気にならなかったものの、事業が軌道に乗ってくると、繁忙期と決算期の時期が重なっていることが辛くなってくることもあるでしょう。
そのような場合に、決算期を変更して繁忙期と決算期のタイミングをずらすことが可能なのです。
決算期変更に必要な手続き3つ
決算期を変更するにあたって必要な手続きは3つです。
- 株主総会の特別決議
- 議事録の作成
- 異動届出書の提出
順に解説していきます。
株主総会の特別決議
決算期の変更を行うためには、定款を変更しなければなりません。なぜなら、定款に事業年度を定めているケースがほとんどだからです。
定款への事業年度の記載は任意的記載事項とされていますが、通常は記載されます。よって、決算期を変更するには定款の変更が必要となるのです。
定款の変更にあたっては、株主総会を開催して「特別決議」を実施することになります。株主総会の「特別決議」とは、特に重要な事項を決定する場合に必要とされる決議です。議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権2/3以上の賛成を必要とします。
定期の株主総会を待たずに決算期を変更したい場合は、臨時株主総会を開くことになります。
なお、当該株主総会は、変更後の決算月の末日までに開催する必要があります。
議事録の作成
議事録の作成も必要です。株主総会が終わったら、変更内容を記載した議事録を作成し、原始定款とともに保管しましょう。
定款そのものを変更するのではなく、変更箇所を議事録にし、定款に反映させることになります。
事業年度は登記事項ではないので、変更しても議事録の写しを法務局に提出する必要はありません。
異動届出書の提出
議事録の作成が終わったら、異動届出書を提出します。異動届出書は、国、都道府県及び市区町村に提出します。先に解説した議事録の写しを添付書類とするのが通常です。
国への提出先は会社を管轄する税務署です。また、都道府県については県税事務所、市区町村に関しては役所へ提出します。
税務署の異動届の様式は次のとおりです。
引用元:国税庁「異動に関する届出」
なお、都道府県や市区町村に提出する様式は地方公共団体によって異なります。提出の際は各自治体にお問い合わせください。
提出の時期については、「変更後遅滞なく」とされており明確な定めはありませんが、遅くとも「変更後の納税月の末日」までに提出しておく必要があります。
たとえば、決算期を3月末から9月末に変更する際は、「変更後の納税月の末日」、つまり、11月末までには提出しておく必要があります。
決算期を変更するときの注意点
決算期を変更する際には注意すべき点もあります。
事業年度は12か月をこえることができません。したがって、決算期変更後の事業年度は通常よりも短くなります。
短い期間で決算の処理や申告などの諸手続きをする必要があるため、スケジュール管理には注意が必要です。
また、決算期を変更することで前年度との各種データ比較が難しくなる可能性もあります。複数の点を考慮して変更するようにしてください。
まとめ
会社の決算期は変更できるのかや、変更に必要な手続きについて解説しました。
決算期を変更したい理由はさまざまです。変更する際には注意すべき点を考慮し、滞りなく変更の手続きをするようにしましょう。
しかしながら、決算期変更の手続きには煩雑な面もあります。「会社の決算期を変更したい」「法人の異動届出書の書き方がわからない」など決算期の変更でお悩みの場合は、【決算直前・無申告おまかせサポート】に、いつでもお問い合わせください。