確定申告後の納税方法のひとつに口座振替があります。事前に手続きが必要で、口座振替の日程も決まっています。
今回は、所得税及び消費税の口座振替日や口座振替の手続きについて解説します。
所得税と消費税の口座振替日
口座振替による納税は「振替納税」とよばれており、利用するためには事前に手続きが必要です。手続き方法については後ほど解説します。
令和5年分所得税及び消費税確定申告の振替日は次のとおりです。
税目 | 納期限 | 振替日 |
---|---|---|
所得税 | 令和6年3月15日(金) | 令和6年4月23日(火) |
消費税 | 令和6年4月1日(月) | 令和6年4月30日(火) |
参照:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
振替納税の手続き方法
振替納税を開始する手続き方法は2種類あります。
- 振替依頼書をオンライン提出する
- 振替依頼書を書面提出する
それぞれ具体的にみていきましょう。
①振替依頼書をオンライン提出する
スマートフォンもしくはパソコンからe-Taxにログインし、振替依頼書に必要事項を入力のうえ送信します。振替依頼書に記載する引き落とし口座は、納税者本人の口座です。本人以外の口座は利用できません。
WEB版のログインページはこちらです。
ログイン後、メインメニュー画面の中央にある「申告・申請・納税」ボタンをクリックして進んでください。
振替依頼書提出までの流れについては、国税庁の資料をご確認ください
スマホ版:振替依頼書オンライン提出の流れ(SP版)
パソコン版:振替依頼書オンライン提出の流れ(WEB版)
②振替依頼書を書面提出する
振替納税を希望する国税の納期限(令和6年分所得税は3/15、消費税は4/1)までに振替依頼書(預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書)を作成のうえ、ご自身の納税地を管轄する税務署に提出してください。記載した金融機関に提出することも可能です。
振替納税のメリット
便利な振替納税制度ですが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、3つのメリットを紹介します。
納税の手間が省ける
金融機関に行ったり、税務署の窓口に行ったりというような手間を省けることはメリットといえるでしょう。
振替納税の手続きをしておけば、仮に納期限や振替日を忘れていても自動で引き落としされます(口座残高が不足していないことが前提です)。
納税まで約1か月猶予期間がある
先にお伝えしたように、申告期限から振替日まで約1か月の期間があります。その間に納税の準備ができます。
一度手続きしておけばずっと振替納税の制度が使える
振替納税の制度は一度利用登録すると、以降特別な手続きなく利用し続けられます。この点もメリットといえるでしょう。
ただし、転居して所轄の税務署が変更になる場合は改めて手続きが必要になりますので注意が必要です。
振替納税のデメリット
メリットの多い振替納税ですが、デメリットもありますのでご紹介します。
口座の残高に注意する必要がある
事前に手続きをしておけば、振替日に税金を口座から引き落としできる振替納税制度ですが、口座の残高には注意する必要があります。
もし登録した口座の残高が納税額に満たない場合、引き落としができなくなります。振替納税できなかった税金については、後日「振替できなかった」旨が通知され、延滞税がかかる場合もあります。
振替不能とならないために、振替日の前に納税額と口座残高の確認をすることが大切です。
事前に手続きが必要になる
事前に手続きをしなければならないこともデメリットかもしれません。e-Taxでも書面でも、ある程度の手間はかかります。
しかしながら、一度登録すれば原則ずっと使える振替納税は便利な制度です。少々手間がかかっても、のちのちのことを考え登録しておくのもよいのではないでしょうか。
まとめ
所得税や消費税の確定申告後の口座振替日や、振替納税の手続きについて解説しました。
振替納税の制度は非常に便利な制度ですが、メリットだけではなくデメリットもあります。いずれも知った上で申請するのがよいでしょう。
もし振替納税について困ったことがありましたら、【決算直前・無申告おまかせサポート】に、いつでもお問い合わせください。