「納税地」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。しかしながら、どのような意味なのか分からない方もいるかもしれません。
今回は、確定申告における納税地とは何かについて解説します。確定申告書の提出先を調べる方法についてもお伝えしますので参考にしてください。
納税地とは何か
確定申告は、提出時の納税地を管轄する税務署に提出します。そこで、主な納税地について解説します。
住所地
一般的に納税地とは住所地です。国内に住所がある方は、その住所地が納税地になり、納税地を管轄する税務署に確定申告書を提出します。
ここでいう住所とは「生活の本拠」のことを指し、生活の本拠かどうかはさまざまな客観的事実によって判定されます。
客観的事実とは「その人の生活の中心がどこにあるか」を鑑み、
- 職業
- 配偶者やその他親族の状況
- 資産の状況
などさまざまな内容から判断することになります。
居所地
居所地が納税地になるケースもあります。「居所」とは、相当期間継続して居住しているものの、生活の本拠とまでは言えない場所をいうものとされています。
準確定申告の場合
亡くなった方の所得税の確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告の場合には、相続人の住所ではなく、亡くなった方の住んでいた場所が納税地となります。よって準確定申告書は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出をしてください。
納税地の特例
納税地には特例があります。
例えば、住所のほかに居所地がある場合は、住所地に代えて居所地を納税地とすることが可能です。また、事業を営む方で事業所がある場合は、住所地等に代えて事業所を納税地とすることもできます。
いずれの場合も、本来の納税地(住所地)を管轄する税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出することが必要でしたが、令和5年1月1日以降の異動・変更については、提出の必要がなくなりました。
現在は、異動後の納税地を確定申告書に記載することとされています。ただし、年の途中で納税地を変更または異動するときは、異動前や変更前の納税地に文書が届いてしまいます。そういった場合には、申出書を提出すること可能です。
様式:所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書
参照:国税庁「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続
参照:国税庁タックスアンサーNo.2029「確定申告書の提出先(納税地)」
国税庁 別紙「住所の推定」
確定申告の提出先を調べる方法
ご自身の納税地を管轄する税務署がわからない場合は、国税庁のホームページから調べられます。
- 郵便番号・住所から調べる
- 地図から調べる
- 一覧表から調べる
など複数調べる方法があります。
参照:国税庁「国税局・税務署を調べる」
確定申告の提出方法
確定申告の提出方法はいくつかありますのでご紹介します。
窓口で提出
納税地を管轄する税務署の窓口に提出する方法です。あわせて納税もできます。
窓口が開いている時間に注意してください。
【税務署の開庁時間】
開庁日:月曜日~金曜日
開庁時間:8:30~17:00
なお、確定申告期間中は日曜日も開庁している場合があります。
郵送で提出
管轄の税務署に郵送で提出することもできます。送付先住所は国税庁のホームページでご確認ください。
郵送する際は普通郵便でも可能ですし、特定記録や簡易書留などを利用することもできます。
郵便の場合、消印日が提出日になります。例えば、3月15日に郵便局に申告書を出した場合、その日の消印があれば税務署への到着日に関わらず提出日は3月15日になるということです。
電子申告で提出
e-Taxに登録している方は電子申告もできます。自宅にいながら確定申告できるのでとても便利です。
時間外収受箱に投函する
税務署の窓口は17時で閉まりますが、その後は時間外収受箱に書類を提出できる仕組みになっています。
控えをその場で受け取れないのは難点ですが、切手を貼った返信用の封筒を同封しておけば後日税務署が控えを返送してくれます。「仕事の都合でどうしても17時に間に合わなかった」という場合に利用するとよいでしょう。
まとめ
納税地とは何かや確定申告書の提出先を調べる方法、確定申告書の提出方法について解説しました。
確定申告書を提出する際は、ご自身の管轄税務署を把握しておくことが重要です。特に、始めて確定申告書を提出する方や引越しされた方は、事前に管轄の税務署を調べておきましょう。
もし確定申告書の提出でお困りのことがあれば、【決算直前・無申告おまかせサポート】に、いつでもお問い合わせください。