確定申告は毎年決まった時期に提出します。しかし、何らかの理由で期限に間に合わない場合や、申告期限を失念してしまう場合もあるでしょう。その際に住民税にはどのような影響があるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
今回は、確定申告に遅れたら住民税に影響があるのかや遅れたときの対処法を解説します。
確定申告が遅れたときの住民税への影響
確定申告期限を遅れて提出した場合、住民税はどのようになるのでしょうか。個人事業主の場合、原則確定申告書をもとに住民税の計算がされるため、住民税額が算出されるのが遅くなります。
よって、住民税決定通知書が遅れて届くことになり、確定申告書を提出したタイミングによっては、延滞金がつく可能性があります。延滞金の額は、納期限の翌日から納期限後1か月は年7.3%、その後は年14.6%の割合で計算されます。
確定申告が遅れてしまった場合のペナルティについては、こちらの記事を参考にしてください。
決算後の申告期限はいつ?申告書の提出方法や納税の方法も解説!
確定申告が遅れたときの対処法
「気付いたら申告期限が過ぎていた」「業務が忙しくて間に合わなかった」など遅れる理由はいろいろあります。申告期限に遅れたことに気付いたら、できるだけ早めに提出するようにしましょう。
確定申告書の作成方法は複数ありますので、ご自身に合った方法で作成し提出できます。国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば、数字を入力することで税額を自動計算してくれて便利です。
また、税務署の窓口でも作成を手伝ってくれます。まずは管轄の税務署に一報を入れるのも手かもしれません。
確定申告の期限
個人の確定申告は、毎年1月から12月分を翌年の2月16日から3月15日に提出します。しかしながら、これは申告の義務がある方についての期限で、申告の義務がない方は期限を過ぎても問題はありません。
なお、還付申告については翌年の1月1日から提出できます。
確定申告に関しては提出義務のある方とない方がいますが、確定申告の必要がなくても住民税の申告は必要な場合がありますので注意が必要です。
住民税とは
住民税は地方税の一種です。その地域に住む人たちが地域社会の費用を分担するものとされており、「区市町村民税」と「都道府県税」に分かれます。
また、住民税には個人住民税と法人住民税があります。個人事業主が負担することとなるのは個人住民税です。
個人住民税は、均等割と所得割から構成されます。表にすると次のようになります。
所得割 | 均等割 | |
---|---|---|
区市町村民税 | 6% | 3,500円 |
道府県都民税 | 4% | 1,500円 |
合計 | 10% | 5,000円 |
計算方法は次のとおりです。
所得割額 課税所得金額×税率(10%)-税額控除= 所得割額
均等割額 5,000円
所得割額+5,000円=住民税額
税額控除には
・配当控除
・外国税額控除
・住宅借入金等特別控除
などがあります。
【計算例】課税所得金額が200万円で税額控除なしの場合
所得割額:200万円×10%=20万円
均等割額 5,000円
住民税額:20万円+5,000円=20万5,000円
このように計算された個人住民税額は、個人事業主が確定申告書を提出した後に、市区町村から住民税決定通知書として送られてきます。
個人住民税の徴収方法
個人住民税の徴収方法は2種類あります。普通徴収と特別徴収です。会社員の方は給与から天引きされる特別徴収になりますが、個人事業主は普通徴収になります。
通常は例年6月頃に住民税決定通知書が届き、納付書で住民税を納付することになります。納付については一括もしくは4分割です。
納付期限については次のとおりです。
一括の場合:6月末日
4分割の場合:
第一期 6月末日
第二期 8月末日
第三期 10月末日
第四期 翌年1月末日
まとめ
確定申告の提出が遅れた場合の住民税への影響、住民税の計算方法や納期限について解説しました。
確定申告が遅れてしまう事情はさまざまですが、遅れてしまうと延滞税や加算税などのペナルティを税務署に納めなければならないうえに、住民税にも影響が出てきてしまいます。
申告期限に遅れたことに気付いたら、できるだけ早めに申告するようにしましょう。「確定申告の作成方法がわからない」「申告期限に間に合わない」など確定申告でお困りの方は、【決算直前・無申告おまかせサポート】に、いつでもお問い合わせください。