確定申告の時効期間は?無申告はいつまで税務調査の対象となるのか解説 

確定申告の義務があるにもかかわらず申告できていない状態を無申告といいますが、無申告はいつまで税務調査の対象になるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。 

今回は、確定申告の時効期間や無申告に対する調査について解説します。 

原則的には5年遡る 

無申告の状態で調査が実施される場合、基本的には5年分遡ることになります。国税通則法で定められているためです。 

しかしながら、無申告の内容が悪質であると判断された際には7年分の調査を実施されることもあります。 

仮に税務調査が実施されると、法人税や所得税だけではなく、無申告加算税や延滞税などのペナルティも課せられてしまいます。

自主的に申告書を提出した場合でもペナルティは課せられますが、税務調査を受けた場合よりも軽く済みますので、気付いた時点で申告するのが重要です。

申告期限に遅れた場合のペナルティについては、こちらの記事を参考にしてください。 

決算後の申告期限はいつ?申告書の提出方法や納税の方法も解説

無申告に対する調査 

国税庁では無申告の状態である個人や法人に対し、厳格に対応していく必要があるとしています。ここからは税務調査のことについてお伝えします。 

税務調査の実績 

国税庁が令和4年11月に発表した資料によると、令和3事務年度(令和3年7月~令和4年6月)については、所得税無申告者に対して3,828件の調査を実施したとしています。また、消費税の調査については5,257件実施されました。 

所得税消費税ともに、1件当たりの追徴課税は過去最高になっており、国税庁の厳しい姿勢が伺える結果となっています。 

参照:国税庁「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」 

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf) 

一方、令和4年12月には無申告法人に対する取り組みとして、総額173億円の追徴課税があったと発表しています。具体例として、売上の振込先に調査法人の代表者名義の口座を指定することで売上を隠ぺいしていた、と認定された事案が挙げられていました。 

参照:国税庁「令和3事務年度 法人税等の調査実績の概要」 

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/hojin_chosa/pdf/01.pdf) 
 

調査時には無予告もあり得る 

税務調査は、調査前に事前通知があるケースとないケースがあります。事前通知なしの調査を無予告調査といいますが、複数年無申告の場合、無予告で調査に来る可能性もあります。ある日突然税務署の人が訪ねてきたというケースも多くあるのです。

無申告が発覚するケース 

では、どのようにして無申告であることが発覚するのでしょうか。 

取引先を通じて発覚する 

取引先が税務調査を実施された際に、発覚するケースが考えられます。税務調査のときは、調査対象となった個人もしくは法人の取引先の申告状況も確認します。そこで申告の事績がないとなれば、税務署が調査するのは当然の流れでしょう。 

投書(口コミ) から判明する

国税局や税務署には日々たくさんの情報が入ります。その中のひとつが投書(口コミ)です。内容を精査して信憑性があるものについては、後日調査が実施されることもあるでしょう。 

国税の情報 

国税はさまざまな角度から情報収取をしています。インターネットやSNSもチェックしていますし、実際に気になる場所には足を運ぶこともあります。その中で無申告が疑われる個人や法人があれば、税務調査が入る可能性は否定できないでしょう。 

まとめ 

「申告期限を忘れていた」「そもそも申告の義務を知らなかった」など無申告の状態になる理由はさまざまです。しかし、無申告を放置しておいていいことはありません。気付いた時点で対処することが大切です。 

申告の仕方がわからない方や無申告の状態でお困りの方は、【決算直前・無申告おまかせサポート】に、いつでもお問い合わせください。