住宅ローン控除を受けるために確定申告をしようと考えている方は多いのではないでしょうか。個人の方が住宅ローンを利用して住宅を購入し、要件を満たした際に利用できるのが住宅ローン控除です。
今回は、新築住宅を購入した際に住宅ローン控除を受けられる要件や、ローン控除適用時に必要な書類について解説します。
Contents
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用して住まいを新築、取得もしくは増改築をした場合に受けられる控除です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。本記事では、一般住宅及び認定長期優良住宅を新築購入した際のことについて解説します。
住宅ローン控除では、住宅取得時のローン年末残高合計額を基に計算した控除額を、各年の所得税から差し引ける仕組みです。
しかしながら、どのようなケースでも住宅ローン控除を受けられるわけではありません。住宅ローン控除を受けるためにはいくつか要件があります。
住宅ローン控除の適用要件
マイホームを購入し、住宅ローン控除の適用を受けるための要件には、以下のようなものがあります。
- 住宅の新築等の日から6か月以内に入居していること
- 控除を受ける年の12月31日までに住んでいること
- 床面積が50平米以上かつ2分の1以上を居住用にしていること (特例居住用家屋の場合は、床面積が40平米以上50平米未満であり、かつ2分の1以上を居住用にしていること)
- 控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること (特例居住用家屋の場合は、控除を受ける年の合計所得が1,000万円以下であること)
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
- 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
- 居住年とその前2年間で譲渡所得の課税の特例※1を受けていないこと
- 居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について譲渡所得の課税の特例※1を受けていないこと。※2
- 贈与による住宅ではないこと
- 生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得ではないこと
※1 譲渡所得の課税の特例とは次のような特例をいいます
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)(被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除により適用する場合を除く)
- 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
- 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
- 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)
※2 一定の資産を譲渡したことにより※1に掲げる特例の適用を受ける場合について
資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けているときは、当該資産を譲渡した日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、その前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出しなければなりません。また、確定申告書提出後に修正申告書または期限後申告書で精算された税額を納付しなければなりません。
認定長期優良住宅を取得した場合は、以下の要件も満たす必要があります。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであり、それについて証明がなされたもの
なお、令和6年もしくは7年に一般住宅に入居する場合には、以下の要件も満たさなければなりません。
- 令和5年12月31日までに建築確認を受けていること、もしくは令和6年6月30日までに建築された建物であること(特例居住用家屋の場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けていること)
国税庁にローン控除を受ける際のチェック表がありますので、住宅ローン控除を申請する前に一度確認してください。
出典:国税庁「住宅借入金等特別控除チェック表」(令和5年入居分)
住宅ローン控除の計算方法
住宅ローン控除の計算方法を一覧にまとめました。
住宅の区分 | 居住年 | 控除期間 | 各年の計算方法 | 控除限度額 |
---|---|---|---|---|
一般の住宅 | 令和4年・5年 | 13年 | 年末残高等×0.7% | 21万円 |
一般の住宅 | 令和6年・7年 | 10年 | 年末残高等×0.7% | 14万円 |
長期優良住宅 | 令和4年・5年 | 13年間 | 年末残高等×0.7% | 35万円 |
長期優良住宅 | 令和6年・7年 | 13年間 | 年末残高等×0.7% | 31.5万円 |
※年末残高等・・・住宅ローンの年末残高もしくは住宅の取得価額のどちらか少ない方
【具体例1】
一般住宅を令和5年に購入 ローンの年末残高は1,500万円だった場合
1年目の控除額 1,500万円×0.7%=105,000円
控除額 105,000円
【具体例2】
長期優良住宅を令和4年に購入 ローンの年末残高は5,000万円 住宅の取得価額4,500万円だった場合
1年目の控除額 4,500万円×0.7%=315,000円
控除額 315,000円
住宅ローン控除の申請方法
住宅ローン控除を受ける初年度は、確定申告書に必要書類を添付して提出する必要があります。提出先は納税地(原則住所地)を所轄する税務署です。
2年目以降に関しては、確定申告書を提出するほか、会社員の方は勤務先に必要書類を提出して年末調整でローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるときの必要書類
住宅ローン控除の申請をする際には、一般の住宅、長期優良住宅ともに以下の書類が必要になります。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書
- 家屋の工事請負契約書または売買契約書
- 市区町村からの補助金決定通知書
- (土地の購入にかかるローンがあり控除を受ける場合)土地の登記事項証明書と売買契約書
- (住宅資金贈与がある場合)贈与の金額がわかるもの
認定長期優良住宅を購入した際はこれらに加えて次の書類が必要です。
- 認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書もしくは建築士等が発行した認定長期優良住宅建築証明書
入居年が令和6年もしくは令和7年になる場合は、以下の書類も必要になります。
一般の新築住宅に該当する場合
- 建築基準法に規定する確認済証の写しまたは検査済証の写し(令和5年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限る)
- 家屋の登記事項証明書(令和6年6月30日以前に建築されたことを証するもに限る)
- (特例居住用家屋に該当する場合) 建築基準法に規定する確認済証の写しまたは検査済証の写し
なお、登記事項証明書については、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」に不動産番号を記載することで添付を省略できます。
参照:国税庁「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
確定申告期間中に住宅ローン控除の申請ができなくても問題ない
通常の確定申告期間は2/16~3/15です。個人事業主の方はこの期間に確定申告書を提出します。しかし、会社員の方は確定申告期間中に申告書を提出しなくても問題ありません。
確定申告会場の混雑が苦手という方や、書類の準備が間に合わないという方は、確定申告終了後の3/16以降に提出されてもよいでしょう。
住宅ローン控除の申告書を提出する方法
提出方法には大きく分けて3つあります。
- 窓口で提出
- 郵送で提出
- 電子(e-Tax)で提出
ご自身に合った方法で提出してください。
まとめ
住宅ローン控除について解説しました。
住宅ローン控除は提出書類が多く少し準備に手間がかかります。しかしながら、住宅ローン控除は適用期間が長く、節税効果も高い税額控除です。住まいを購入された方は忘れず申請するようにしましょう。
住宅ローン控除でお困りのことがあれば、【決算直前・無申告おまかせサポート】に、いつでもお問い合わせください。