確定申告の延滞税について解説

「確定申告は提出したものの納税していない」「確定申告の期限に間に合わなかった」など税金が納期限までに納められなかった場合、延滞税がかかってくる可能性があります。 

今回は、延滞税が課せられる場合や延滞税の割合、計算方法について解説します。 

延滞税とは 

延滞税とは、税金が期限までに納められなかったときに発生する税金です。原則として、法定納期限の翌日から納付するまで日割りで計算されます。 

過少申告加算税や無申告加算税のようなペナルティ的性質を持った税金です。 

延滞税が課せられる場合 

延滞税が課せられるのは次のような場合です。 

  • 確定申告を提出した後、期限までに全額を納付していないとき 
  • 期限後申告書や修正申告書を提出し、納付すべき税額があるとき 
  • 更正または決定の処分を受け、納付すべき税額があるとき 

個別に確認していきましょう。 

①確定申告を提出した後、期限までに全額を納付していないとき 

確定申告期限は2月16日から3月15日です。納付の期限は3月15日で、納付すべき税額がある方はこの日までに納めなければなりません。期限を過ぎてしまうと、日割りで延滞税がかかるため注意が必要です。

納付方法は複数あります。 

  • 金融機関の窓口で納付 
  • 税務署の窓口で納付 
  • クレジットカードで納付 

などです。 

詳細は、こちらの記事をご確認ください。 

②期限後申告書や修正申告書を提出し、納付すべき税額があるとき 

期限後に申告書を提出したときや、当初の申告が間違っていて修正申告書を提出したときは、当初申告との差額を納付することになります。 

納期限は期限後申告や修正申告を提出した日になりますので、納付しなければならない税額がある際は、申告書を提出したその日に納税する必要があります。 

なお、本来期限内に納めるべきであった当初申告との差額について、一定の割合で延滞税の計算がされます。延滞税の計算方法については後ほど解説しますのであわせてご確認ください。 

③更正または決定の処分を受け、納付すべき税額があるとき 

更正又は決定を受け納付すべき税額がある場合にも、延滞税が課せられます。 

納付すべき税額は、更正または決定の通知書が発せられた日の翌日から1か月を経過する日までに納付することとされています。 

延滞税の割合 

延滞税割合については次のように定められています。 

令和3年1月1日以降の割合

① 納期限の翌日から2か月を経過する日まで 

原則年「7.3%」となります。ただし令和3年1月1日以降は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方となります。 

② 納期限の翌日から2か月を経過した日以後 

原則として年「14.6%」となります。ただし、令和3年1月1日以降は年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のうち低い方の割合になります。 

具体的な割合を表にすると次のようになります。 

対象期間① 納期限の翌日から
2か月を経過する日まで 
② 納期限の翌日から
2か月を経過した日以後 
令和4年1月1日~令和6年12月31日まで年2.4%年8.7%
令和3年1月1日~令和3年12月31日まで年2.5%年8.8%

令和2年12月31日以前の割合 

① 納期限の翌日から2か月を経過する日まで 

原則として年「7.3%」です。ただし、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合で計算します。 

② 納期限の翌日から2か月を経過した日以後 

原則としては年「14.6%」ですが、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年「14.6パーセント」と「特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い方で計算します。 

具体的な割合を表にすると次のようになります 。

対象期間① 納期限の翌日から
2か月を経過する日まで 
② 納期限の翌日から
2か月を経過した日以後  
平成30年1月1日から令和2年12月31日年2.6%年8.9% 
平成29年1月1日から平成29年12月31日年2.7%年9.0% 
平成27年1月1日から平成28年12月31日年2.8%年9.1% 
平成26年1月1日から平成26年12月31日年2.9%年9.2%

参照:国税庁タックスアンサーNo.9205「延滞税について」 

延滞税の計算方法 

延滞税の計算式は次のとおりです。 

未納税額×延滞税の割合×日数÷365 

具体例を用いて計算してみましょう。

【具体例】 

令和4年分の確定申告書を5月15日に提出し、その日に納税額を納めた場合 

納税額 50万円  

法定納期限 令和5年3月15日 

50万円×2.4%×61日/365=2005.47945 

延滞税額 2,000円(百円未満切り捨て) 

延滞税については、国税庁のホームページから計算できます。 

参照:国税庁「延滞税の計算方法」 

まとめ 

延滞税がかかる場合や延滞税の割合、計算方法について解説しました。 

延滞税は期限までに税金を納付しなかった場合のペナルティです。申告は期限内に提出し、税金は納期限までに納めるのが一番です。もし何らかの理由で間に合わなかった場合には、できるだけ早く対処するようにしましょう。 

延滞税のことでご不明な点がございましたら、【決算直前・無申告おまかせサポート】に、いつでもお問い合わせください。