商品やサービスを買った際に受領するレシート。確定申告の際に添付が必要なのか迷う方もいるのではないでしょうか。
今回は、確定申告にレシートを添付する必要があるのかや、経費にするときに注意することを解説します。
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確定申告でレシートの添付は不要
結論として、確定申告時にレシートの添付は不要です。
しかしながら、レシートは代金を支払ったことを証明する大切な書類です。経費の証拠書類として保管しておく必要があります。
レシートは領収書と同様に保管が必要
コンビニやスーパーなどで商品を購入した際に受け取るレシートは、基本的に領収書と同様の扱いになります。領収書の場合と違って個人のあて名はありませんが、領収書を受け取ったときと同じように経費計上できます。
よって、領収書と同じように定められた期間保管することが必要になります。感熱紙のレシートは経年劣化で印字が消えてしまうことが多々あるため、適切に保管することが重要です。
レシートや領収書の保存期間は原則7年
レシートや領収書などの書類は、原則として7年間保存しておく必要があります。白色申告の方や前々年の所得が300万円以下の方は5年の保存が必要です。
帳簿類や請求書などの書類も保管する期間が決まっていますので注意してください。
参照:国税庁「記帳や帳簿等保存 青色申告」
領収書やレシートは、税務調査の際に確認されますので正しく保管しましょう。
レシートの保管方法
レシートの保管方法は複数あります。代表的な方法としては、
- スクラップブックに貼る
- 封筒に保存する
- ポケットファイルに保管する
などです。
ご自身に合った保管方法を選択し、適切に保存するようにしてください。
レシートで経費計上する際の注意点
レシートを受け取ったときは、領収書と同様に経費計上できることは先にお伝えしました。ここからは、レシートで経費計上する際の注意点について解説します。
内容が明らかになっていること
レシートを見た際に明確になっているべき内容は次のとおりです。
- 支払年月日
- 支払先名
- 購入品名
- 支払金額
いつ、どこで、何を、いくらで購入したのかわかることが重要です。
なお、消費税の仕入税額控除を受けるためには、先に挙げた以外にも登録番号や税率などの事項が記載されていなければなりません。
詳細は国税庁の資料をご確認ください。
参照:国税庁「適格請求書等保存方式の手引き」
プライベート分の支払いとは分ける
個人事業主の方は事業とプライベートの線引きがむずかしいときがあります。スーパーで「仕事用の事務用品を買うついでにプライベート用の消耗品を買っていこう」ということがあるかもしれません。
その際は、事業用とプライベート用をしっかり分けるようにしてください。別会計にするのが一番です。同会計にした際には、事業用のものや金額がわかるようにマーカーを引くなどして対応しましょう。事業用の経費とプライベートの出費はしっかり分けることが肝心です。
まとめ
確定申告書にレシートの添付は必要ありません。しかしながら、レシートで経費計上する際には注意点があります。
また、レシートの保存期間は決められているため適切な保管が必要です。
「受領したレシートで経費にできるのか」「レシートの保管方法について知りたい」など疑問点があれば、【決算直前・無申告おまかせサポート】に、いつでもお問い合わせください。